医療費控除について
医療費控除とは?
紙おむつは医療費控除の対象商品です。
1年間に家族で支払った医療費の合計が10万円以上の場合、
確定申告によって、所得控除が受けられます。
医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に一定額を超える医療費を支払った場合に、所得控除を受けることができる制度です。
税務署へ確定申告することで、おむつの購入費の一部が戻ってきます。
過去に申告し忘れがあっても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。領収書は大切にとっておきましょう!
医療費控除が受けられる人は?
以下の項目にすべてチェックが付く人は医療費控除を受けられます。
年齢制限はありません。
家族全員の医療費の合計が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)を超えた人が申告できます。
対象となるものは?
- 紙おむつやパッド類の購入費用
- 医師による診療・治療の代金
- 通院時の交通費
- 往診費
- 入院費用
- 薬代
- 治療費用
- 松葉杖や義足義手などの購入費用
詳しくは国税庁ホームページ、
またはお近くの税務署・市区町村に
ご確認ください。
医療費控除を受け取るまでの流れは?
「おむつ使用証明書」を発行
医師に「おむつ使用証明書」を発行してもらいましょう。
- 傷病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態であると認められた人または、あると認められる人。
- 当該傷病について、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる人。
下記よりおむつ使用証明書を印刷して病院へ提出すると便利です。
領収書を保管
医師が治療に必要と認めて、紙おむつを販売店から購入し使用を開始した日から、おむつの領収書を保管しておきましょう。
平成29年(2017年)分の確定申告から、医療費控除の際に領収書の提出が原則不要になりましたが、医療費の領収書は5年間の保管が義務付けられています。領収書は決められた保管期限まで保管しておきましょう。
確定申告
確定申告の際(毎年2月16日~3月15日)に、おむつ使用証明書と医療費控除に関する明細書を添えて税務署に申告しましょう。
スマホ申告やパソコン申告もできます。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。
医療費や紙おむつの領収書が多い方は、「医療費集計フォーム」(エクセル)を利用した入力が便利です。
出典元:国税庁ホームページ
医療費控除適用期間について
「おむつ使用証明書」の発行日に関係なく、「おむつ使用証明書」に記載された必要期間の始期が、医師が治療に必要と認めて紙おむつを購入・使用を開始した日となります。
この場合は、4月1日以降に購入・使用した紙おむつ代金も含め、終期までの紙おむつ代金はすべて医療費控除の対象になります。
医療費控除の計算方法について
対象とならないものもありますので事前にご確認ください。
生命保険等で支給される入院給付金、健康保険等で支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
その年の所得金額の合計が200万未満の人はその5%の金額。
ここがポイント!
- 医師が発行したおむつ使用証明書が必要です!
- おむつ代を医療費として認定してもらうためには、医師に認定してもらう必要があります。かかりつけ医に用意してもらいましょう。
- 本人以外でも申請することができます!
- 妻が扶養控除から外れている場合や、一人暮らしで住居が別の場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらでも申告することができます。
- レシートや領収書を保管しておきましょう!
- レシートや領収書をしっかり保管し、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払い金などの明細を記録しておきましょう。
- 5年前までさかのぼって申請ができます!
- 過去に医療費控除の申請を忘れた場合でも、5年前までさかのぼって申請ができます。確定申告を既に行っている場合とまだ行っていない場合では、手続きが異なりますので、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
- スマホ申告やパソコン申告もできます!
- マイナポータル連携や医療費集計フォームを利用することで、より簡単に申請ができます。
「リフレ」の紙おむつは
医療費控除の対象商品です!
(※一部商品を除く)
軽失禁パッドやパンツタイプも対象です。
忘れずに申請しましょう。
初めて紙おむつをご利用になられる方は、
下記の「おむつの選び方」診断から、
ご自身にあう商品をお探しください。
リブドゥコーポレーション
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